Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
判決第48560号(2023年):結社罪における個人的幇助 | ビアヌッチ法律事務所

判決第48560号 2023年:犯罪結社における個人的幇助

2023年7月4日付、同年12月6日公表の判決第48560号は、刑法第416条の2に規定される犯罪結社における個人的幇助の問題について、重要な考察の機会を提供するものである。最高裁判所は、この判決において、マフィア的結社の参加者を、当局の捜査から逃れるのを助けたとして告発された人物の事案について判断を下した。

個人的幇助の成立要件

裁判所は、幇助行為者の行為が、犯罪結社への参加の意思("animus socii")をもって犯罪行為に加担する意図はなく、単に犯罪結社の参加者が捜査から逃れるのを助けることを目的としている場合に、個人的幇助罪が成立することを明確にした。この点は、個人的幇助と犯罪結社への共謀を明確に区別する上で極めて重要である。

刑法第416条の2に規定される犯罪結社の成立中に、幇助行為者の行為が、犯罪行為に「animus socii」をもって参加する意思ではなく、犯罪結社の参加者が当局の捜査から逃れるのを助ける意思によって支えられている場合、個人的幇助罪が成立する。(マフィア的結社の参加者に対し、盗聴器の回収・引き渡しという行為をもって、個人的幇助罪の成立が認められた事案)。

法的含意

この判決は、幇助と共謀罪の区別が極めて重要である複雑な法的文脈の中に位置づけられる。刑法第110条によれば、共謀罪は積極的な協力関係を意味するが、個人的幇助の場合、行為者の態度は、既に犯罪に関与している者に対する単なる援助である。以下の考察は、状況を明確にするのに役立つだろう。

  • 幇助は、犯罪行為への積極的な参加を必要としない。
  • 幇助する者は、捜査を妨害する意図をもって行動しなければならない。
  • 刑事責任は、主たる犯罪に直接関連しているとは見なされない行為によっても生じうる。

結論

判決第48560号 2023年は、犯罪結社における個人的幇助の成立要件に関して、法曹関係者および市民にとって重要な解釈の鍵を提供するものである。この判決は、参加者が捜査から逃れるのを助けるという意思が、犯罪行為に参加する意思とは無関係に、刑法上処罰されるべき行為となりうることを強調している。この明確化は、法の保護と刑法の正確な適用にとって不可欠である。

ビアヌッチ法律事務所