2023年10月20日に最高裁判所によって下された最近の判決第50729号は、犯罪収益の没収の重要な側面を明らかにし、執行段階における検察官の主導権の必要性を強調しました。この決定は、没収が経済犯罪や詐欺罪と闘うための基本的な手段である複雑な法的文脈に位置づけられます。
判決によると、裁判官が価値没収を命じた場合、没収可能な資産の選定において検察官が介入することが不可欠です。このアプローチは、没収された資産の価値が、刑法第240条に定められた犯罪収益の価値と実際に一致することを保証する必要性に基づいています。これは、不正な収益の定量化と特定が困難な場合がある、加重詐欺のケースで特に重要です。
裁判所は、検察官の主導権は望ましいだけでなく、必要であると明確にしました。この側面は、没収措置が公正かつ比例的であることを保証するために不可欠です。判決は、没収が財産的安全措置であるにもかかわらず、没収される資産の選択における恣意性を避け、注意深く実施されなければならないことを強調しています。
犯罪収益の没収 - 事前の没収対象資産の特定なしに価値の指示 - 措置の執行 - 検察官の主導権 - 必要性 - 事例。裁判官が「価値没収」を命じた場合、それは差し押さえられた金額、または没収命令で事前に特定された他の資産や現金には関わらなかったため、没収可能な資産の選定と、その価値が措置の対象である収益の価値と一致することの検証のために、検察官の主導権が必要です。(公的資金の不正受給を目的とした加重詐欺の前提となる犯罪収益の没収に関する事例で、法人に対して下されたもの)。
この判例は、没収の執行段階における検察官の積極的な役割を認め、合法性と正義の原則を強化する一連の判例に位置づけられます。したがって、裁判所は、没収が安全措置として重要であることを確認するだけでなく、その運用上の境界線も概説し、関与するさまざまな制度的関係者間の協力的なアプローチの必要性に注意を喚起しています。
結論として、判決第50729号(2023年)は、経済犯罪との闘いにおける重要な一歩であり、犯罪収益の没収の管理における検察官の極めて重要な役割を再確認しています。この決定は、措置の執行がどのように行われるべきかについての明確なガイダンスを提供するだけでなく、すべての市民の権利を保護することを目指す法制度において不可欠な要素である正義と比例性の原則も強調しています。