2024年2月29日に最高裁判所によって下された判決第15666号は、特に係属中の被告人に関する上訴に関する最近の法改正を分析するための重要な手がかりを提供します。この判決は、上訴状と同時に送達先住所の申告または選択の提出を義務付ける刑事訴訟法第581条第1項第3号の適用可能性を明確にしています。
法令第150号(2022年)は、特に第33条第1項d号により、上訴に関する規則に重要な変更を加えました。しかし、裁判所は、これらの規定は他の理由で係属中の被告人には適用されないと判断しました。この原則は、すべての人に公正な裁判を受ける権利を保障する、欧州人権条約(ECHR)第6条によって保障されている司法アクセス権を尊重するものです。
法令第150号(2022年)の施行後に下された判決に対する上訴 - 刑事訴訟法第581条第1項第3号 - 他の理由で係属中の被告人への適用可能性 - 除外 - 理由。上訴に関して、刑事訴訟法第581条第1項第3号の規定は、2022年10月10日の法令第150号第33条第1項d号によって導入され、召喚状の送達のために、上訴状と同時に送達先住所の申告または選択の提出を、却下の罰則の下で要求するが、上訴中の被告人が、たとえ他の理由で係属中であっても、適用されない。なぜなら、被告人への直接送達は、欧州人権条約第6条によって保障されている司法への実効的なアクセス権を保障するために、依然として行われなければならないからである。
この判決の結果は多岐にわたります。一方では、それは法治の原則と、被告人の係属状況に関わらず、すべての被告人が上訴手段にアクセスする権利を再確認します。他方では、それは新しい規則が被告人の基本的権利を侵害しないようにする必要性を強調します。裁判所は、送達が直接行われ、司法への実効的なアクセスを確保しなければならないことを強調しました。
判決第15666号(2024年)は、係属中の被告人の権利を認め、保護するため、イタリアの法学における重要な参照点となります。法制度が、法改正が基本的権利、特に弁護権と司法アクセス権を損なわないようにすることを引き続き保障することが不可欠です。裁判所は、この判決により、手続き上の必要性と人権の保護との間のバランスの重要性を確認しており、これは公正で公平な法制度にとって不可欠です。