2024 年 2 月 15 日付の判決第 13384 号において、最高裁判所は刑事法の重要なテーマ、すなわち、反対尋問なしに行われた審判前陳述が刑事責任の認定の基礎となることの妥当性について検討しました。上訴を棄却したこの判決は、欧州およびイタリアの判例によって確立された原則に基づいています。
刑事訴訟法第 512 条に基づき、審判前陳述は裁判で使用できますが、適切な手続き上の保証が尊重されることが条件です。裁判所は、これらの陳述が有効とみなされるためには、その利用に恣意性がないことを保証できる、慎重な信頼性審査の対象となる必要があると強調しました。
反対尋問なしに行われた審判前陳述 - 刑事責任の認定のための排他的かつ決定的な基礎を形成する妥当性 - 条約上の権利との適合性 – 条件。刑事訴訟法第 512 条に基づき取得された審判前陳述は、欧州人権裁判所大法廷が 2011 年 12 月 15 日付の Al Khawaja および Tahery 対英国事件、および 2015 年 12 月 15 日付の Schatschaachwili 対ドイツ事件で表明した「確立された権利」としての解釈に従い、責任の認定の「排他的かつ決定的な」基礎を形成することができます。ただし、それは「適切な手続き上の保証」が存在する場合に限られます。この保証は、収集方法の精査を通じて、また陳述が文脈データと適合するかどうかを検討することによって行われる、告発内容の慎重な信頼性審査によって特定されます。
裁判所は、欧州人権条約第 6 条で規定されているように、公正な裁判を保証するために手続き上の保証が不可欠であると明記しました。要求される条件の中には、以下のものが挙げられます。
本件において、裁判所は、被害者の陳述が、写真による特定およびその他の証言によって裏付けられており、責任認定の有効性を保証するのに十分であると判断しました。
2024 年判決第 13384 号は、特に審判前陳述を使用する場合、刑事訴訟において適切な手続き上の保証を確保することの重要性を再確認しています。この判決は、イタリアの司法実務と欧州の規制との適合性について重要な考察を提供し、基本的人権の尊重が公平で公正な法制度にとって不可欠であることを強調しています。