2024年3月14日付の最高裁判所判決第17106号は、建設現場の安全確保における工事監督者の極めて重要な役割を改めて浮き彫りにしました。本件は、過失による工事崩壊における刑事責任に関する重要な洞察を提供し、現場不在であっても監督者の監視義務が免除されないことを強調しています。
本件は、建物の解体工事中に発生した事故に関するもので、裁判所は、工事監督者P.G.が、適切な計画なしに、また専門技術の規則から逸脱した方法で作業を実行させたことについて有罪と判断しました。裁判所は、監督者は現場に立ち会うだけでなく、絶え間なく注意深い監視活動を行い、必要なあらゆる予防措置を講じる義務があると指摘しました。
工事監督者 - 労働災害 - 建設工事の過失による崩壊 - 責任 - 条件 - 事実認定。工事監督者は、現場に不在の場合であっても、建設工事の崩壊について過失責任を負う。なぜなら、建設工事の適正な実施について注意深い監視活動を行い、必要に応じて技術的な予防措置を講じるか、または直ちに自身の保証人の立場と作業実行者の立場を分離し、受任した職務を辞任しなければならないからである。(過失による大惨事に関する事実認定において、裁判所は、工事監督者が、建物の解体が計画なしに、また「leges artis」および専門分野における専門技術の規則から逸脱した方法で実行されることを許したことについて、その刑事責任を肯定した決定に瑕疵がないと判断した。)
この判決は、建設業界の専門家および建設会社にとって重要な示唆を与えています。特に、工事監督者は、自身の責任と、現場の安全を確保するために積極的に介入しなければならないという事実を認識する必要があります。判決から明らかになった主なポイントは以下の通りです。
結論として、2024年判決第17106号は、建設現場の管理に関わるすべての専門家にとって明確な警告となります。工事監督者の責任は回避できず、監視と活動計画への継続的な取り組みが必要です。労働安全は最優先事項でなければならず、すべての専門家は、事故や法的結果を回避するために、迅速かつ適切な決定を下す準備ができている必要があります。