判決第14953号(2024年)は、イタリアにおける小児性愛行為および児童ポルノの教唆罪に関する法学において、重要な一歩を示しています。裁判所は、これらの犯罪の構成要件として、具体的な危険性の要件を考慮する必要性を強調しました。本稿では、判決の要点を分析し、具体的な危険性の法的な意味合いとソーシャルメディア利用への影響を明らかにします。
小児性愛行為の教唆罪は、イタリア刑法第414条の2に規定されています。これは、このような行為を扇動する者の行為を罰するだけでなく、そのような扇動が違法行為を生み出す具体的な可能性を評価する必要がある犯罪です。本判決は、この犯罪を構成するためには、「ex ante」の判断、すなわち行為時の状況と予測可能な条件に基づいた評価が必要であることを明確にしています。
判決で扱われた具体的な事例では、被告人はTwitterに、未成年者に対する性的暴行を扇動する投稿をしました。裁判所は、被告人のアカウントの241人のフォロワーを超えて拡散するメッセージの非常に高い拡散可能性を指摘しました。この側面は、ソーシャルメディアが危険なメッセージを指数関数的に増幅・拡散する可能性を浮き彫りにするため、極めて重要です。性的な領域を想起させる言葉遣いの使用は、状況をさらに悪化させ、メッセージを特に危険なものにしました。
小児性愛行為および児童ポルノの教唆罪 - 具体的な危険性の要件 - 必要性 - 認定 - 基準 - 事実認定。小児性愛行為および児童ポルノの教唆または公然たる扇動の罪は、具体的な危険性の罪であり、教唆された犯罪または公然たる扇動された犯罪に類似する犯罪の実行を他者に誘発する行為の実際の適合性を必要とします。その認定は、「ex ante」の判断によって行われなければならず、合法性の審査において覆されることはありません。行為者の行為時の状況、個々のケースで予測可能な条件を考慮します。(ソーシャルネットワークTwitterに、少女に対する性的暴行を扇動する「投稿」を掲載した事例。裁判所は、アカウントをフォローしていた241人の「フォロワー」を超えてメッセージが拡散する非常に高い可能性を認識しました。また、アカウント名は性的な領域を想起させるものでした。)
判決第14953号(2024年)は、小児性愛および児童ポルノとの闘いにおける極めて重要な側面、すなわち教唆行為に関連する具体的な危険性の慎重な評価の必要性に焦点を当てています。裁判所の解釈は、特にソーシャルメディアが危険なメッセージの増幅器として機能しうる時代において、法学者および法曹関係者にとって重要な考察の機会を提供します。司法が新しい社会現実に適応し、最も脆弱な人々を効果的に保護することが不可欠です。