2024年2月14日付の最高裁判決第13364号は、税務犯罪分野において極めて重要なテーマを取り上げています。特に、架空取引に係る請求書その他の書類を用いた不正申告罪の成立可能性について検討し、当該犯罪は、虚偽の書類が利用者自身によって作成された場合であっても処罰の対象となることを確立しました。
不正申告罪は、税務犯罪を規律する2000年3月10日付立法令第74号によって規定されています。同令第3条第3項に基づき、架空取引に係る書類の偽造は厳しく罰せられることが明記されています。最高裁判所は、たとえ虚偽の書類が利用者から提供されたものであっても、それが犯罪の成立を排除するものではないことを改めて確認しました。
税務犯罪 - 架空取引に係る請求書その他の書類を用いた不正申告罪 - 虚偽書類の作成者が利用者自身である場合 - 犯罪の成立 - 成立する。税務犯罪に関して、架空取引に係る請求書その他の書類を用いた不正申告罪は、虚偽の書類がその利用者自身によって作成され、第三者から提供されたかのように見せかけられている場合であっても成立する。(理由において、最高裁判所は、2000年3月10日付立法令第74号第3条第3項に含まれる一部の請求書発行に関する仮定への言及は、同令第3条に規定されるその他の不正行為による不正申告罪との相互の特別関係を変更するものではないと明記した。)
本判決は、利用者が自ら虚偽の書類を作成した場合であっても、刑事責任を免れることはできないことを明確にした点で、重要な実務的意義を有しています。この決定の影響は多岐にわたります。
結論として、判決第13364号(2024年)は、税務犯罪との闘いにおける重要な一歩となります。刑事責任は回避できず、請求書や虚偽の書類の使用は、その出所にかかわらず処罰の対象となることを明確にしました。これは、税務分野で活動するすべての人々にとって強力なメッセージであり、税務書類の正確かつ透明性のある管理の重要性を強調するものです。