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判決第15124号(2024年)の分析:既判力の取消と訴訟無知の責任 | ビアヌッチ法律事務所

判決第15124号(2024年)の分析:既判力の解除と訴訟無知の責任

2024年3月28日付の最高裁判所判決第15124号は、既判力の解除に関する重要な判決であり、被告人の訴訟無知に対する責任を強調しています。本稿では、判決の主要な論点とそのイタリア法学への影響を分析します。

判決の背景

最高裁判所は、会長G. Sarno、報告者S. Corbettaのもと、被告人Z. P.M. Secchia Domenicoが提起した上訴を棄却し、トリノ控訴裁判所の決定を支持しました。中心的な争点は、被告人の選任弁護士に対して行われた訴訟提起書類の送達の無効性でした。裁判所は、弁護士との定期的な連絡を怠ったことは過失とみなされ、既判力の解除の要求を正当化できないと明確にしました。

判決の要旨

既判力の解除 - 要件 - 選任弁護士に対する訴訟提起書類の送達の無効性 - 関連性 - 除外 - 手続きの進捗に関する弁護士との定期的な連絡の不活発化 - 訴訟の有責的無知 - 存在。既判力の解除に関して、不在で審理された訴訟の不認識は、第629条の2刑訴法に規定される救済措置の適用可能性にとって、それが「過失なき」ものである場合にのみ重要性を持ち、一方、第一審訴訟提起書類の送達が、受領場所として弁護士に対して誤って行われた場合であっても、被告人または被疑者が、当該弁護士との、手続きの進捗を知るために不可欠な定期的な連絡を維持するために自ら行動しなかった場合には、過失の側面が存在するとみなされるべきである。

この要旨は、2つの重要な側面を強調しています。第一に、送達の無効性は、訴訟の不認識が過失なきものである場合にのみ、既判力の解除を正当化する要素となり得ること。第二に、被告人には、弁護士との連絡を維持するために自ら行動する責任があり、この点での怠慢は、訴訟の有責的無知につながることです。

判決の実務的影響

この判決の実務的な影響は多岐にわたり、弁護士とその依頼者の両方に関わります。被告人が弁護士との継続的なコミュニケーションの重要性を理解することは不可欠であり、相互作用の不足は彼らの法的立場を損なう可能性があります。この文脈において、主要な点を要約できます。

  • 訴訟書類の適切な送達の重要性。
  • 被告人が手続きの状況を積極的に把握する責任。
  • 既判力の解除の可能性は、過失なき不認識の場合にのみ。

これらの要素は、刑事訴訟の将来と、その中での被告人の立場に大きく影響を与える可能性があります。

結論

結論として、判決第15124号(2024年)は、被告人の自己の弁護の管理における責任に関する最高裁判所の重要な確認を表しています。この判決は、公正な裁判を保証するために不可欠な要素である、弁護士との積極的かつ継続的なコミュニケーションの重要性を強調しています。被告人は、訴訟プロセスにおける自身の積極的な役割と、自身の事件の進展に関する情報を把握し続けることの重要性を認識する必要があり、これにより、弁護の機会を損なう可能性のある有責的無知の状況に陥ることを避けることができます。

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