2024年1月18日付、2024年4月17日に提出された最近の判決第16153号は、法曹界で広範な議論を巻き起こしました。この判決は、特に公の集会という文脈において、1952年法律第645号第5条に規定される犯罪の成立可能性に関するものです。この決定を通じて、裁判所は、歴史的および法的な重要性を持つテーマである、解散したファシスト党の「再興の具体的な危険性」を評価することの重要性を改めて強調しました。
この事件では、被告人M.C.が、「ローマ式敬礼」と「出席者への呼びかけ」が行われた公の集会に参加したとして起訴されました。裁判所によれば、これらの行為は単なる敬礼の形式の表明ではなく、ファシスト思想を再導入しようとする意思の兆候となり得ます。ミラノ控訴裁判所は、2022年11月24日の決定により、第一審判決を破棄し、事件の状況をより慎重に検討することを要求しました。
公の集会 - 「出席者への呼びかけ」および「ローマ式敬礼」 - 1952年法律第645号第5条の犯罪 - 成立可能性 - ファシスト党再興の具体的な危険性 - 認定 - 必要性 - 1993年法律第122号(1993年法律第205号により改正・編入)の犯罪との併合 - 成立可能性 - 条件。公の集会において行われた、「出席者への呼びかけ」への応答およびいわゆる「ローマ式敬礼」からなる行為は、事件の状況を考慮した場合、解散したファシスト党の再興の具体的な危険性を惹起するのに適していれば、1952年6月20日法律第645号第5条に規定される犯罪を構成します。また、事実関係の全体を考慮した場合、それが第604条の2第2項(旧1975年10月13日法律第654号第3条)に規定される組織、団体、運動またはグループの通常の表明である場合、1993年4月26日法律第122号(1993年6月25日法律第205号により編入)に規定される推定危険犯を構成することもあります。
本判決は、イタリア刑法および憲法のいくつかの基本原則に基づいています。1952年法律第645号第5条は、ファシスト党の再興を明確に禁止し、いかなる形であれその復元を助長する者に対して罰則を定めています。さらに、1993年の法律により編入された政令は、憎悪思想を表明しうる行為に対する措置を定めています。これは、ファシズムが非難され解散された歴史的文脈において特に重要です。
判決第16153号(2024年)は、過激思想の再興との闘いにおける重要な基準点となります。この判決は、刑法が全体主義体制の復元に対する防波堤でなければならず、そのような性質のあらゆる表明が慎重に精査されるべきであることを示しています。裁判所の決定は、過去の傷跡が常に存在する歴史的文脈において、法が民主的および共和主義的価値を保護するためにどのように介入できるか、そして介入すべきかについて、熟考を促します。