2024年4月9日付の最高裁判所による最近の命令第9431号は、金銭的行政罰金の徴収権に関する重要な明確化を提供しています。特に、本判決は時効の問題に焦点を当て、民法第2953条に従い、徴収権行使の期間は10年であると定めています。この判決は納税者にとって大きな影響を与えます。なぜなら、財務省が手続きを進めることができる期間を明確にするからです。
本件では、申立人R.(G. R.)は、税金の支払遅延に関して国家検察庁が発行した請求書の正当性に異議を唱えました。裁判所は、課税通知の確定判決が確定した後、金銭的行政罰金の徴収権が発生し、したがって通常の時効の対象となることを改めて確認しました。
金銭的行政罰金の徴収権 - 請求書 - 課税通知 - 確定判決 - 行使期間 - 通常の時効制度 - Actio iudicati。課税通知の確定判決が確定した後、請求書から生じる主税の支払遅延の結果として発生した金銭的行政罰金の徴収権は、いわゆるactio iudicatiを一般的に規定する民法第2953条が直接適用され、10年の期間で時効にかかります。
最高裁判所の決定は、いくつかの基本的な側面を明確にしています。
これらの明確化は納税者にとって不可欠です。なぜなら、行政罰金に関する自身の権利と義務をよりよく理解できるようになるからです。さらに、財務省との紛争管理のためのより透明性の高い規制の枠組みを提供します。
結論として、2024年の判決第9431号は、行政罰金に関する納税者の権利の定義において重要な一歩を表しています。民法第2953条によって支持される10年の時効期間に関する明確さは、市民により大きな保護を提供し、財務省との関係をより透明にします。納税者がこれらの権利について情報を得て意識していることは、適時に行動し、自身の立場を保護するために不可欠です。