2024年4月4日付の最高裁判所による最近の判決番号9010は、税務調査通知の送達に関する失効期間について重要な明確化を提供しています。特に、最高裁判所は、1973年大統領令第600号第43条第3項に規定されている期間の倍増と、刑事訴追義務との関係について判断を下し、財務省および納税者にとって基本的な原則を確立しました。
1973年大統領令第600号第43条第3項の規定によれば、犯罪の重大な兆候がある場合、税務調査通知の送達期間は倍増される可能性があります。しかし、判決番号9010は、この倍増は、税制恩赦を利用できなかった対象者に対する2002年法律第289号第10条に規定されている2年間の延長とは累積されないことを明確にしています。
この判決の影響は多岐にわたり、財務省と納税者の両方に関係します。
失効期間 - 倍増 - 条件 - 刑事訴追義務 - 2002年法律第289号第10条に基づく2年間の延長との累積 - 除外 - 時間的延長の最大値 - 財務省にとって最も有利な規制。税務調査に関して、1973年大統領令第600号第43条第3項に規定されている税務調査通知の送達期間の倍増は、当時の法律に基づき、犯罪の重大な兆候があり刑事訴追義務が生じる場合、憲法裁判所の2011年判決番号247の解釈によれば、恩赦を利用しなかった、または利用できなかった対象者に対する2002年法律第289号第10条に基づく2年間の延長とは累積されません。一方、財務省の賦課権の失効の目的で、個々の規制によって定められた時間的延長の最大値が考慮されるべきであり、それは財務省にとって最も有利なものです。
結論として、判決番号9010/2024は、犯罪の兆候がある場合の税務調査の管理における重要な基準となります。これは、財務省が賦課権を行使できる時間的制限を明確にし、同時に納税者の保護を強化します。税務調査通知に直面している人々がこれらの力学を理解し、必要であれば、自身の権利を保護するために専門家のアドバイスを求めることが不可欠です。