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命令第8823号(2024年):納税通知書送達における不明者に関する明確化 | ビアヌッチ法律事務所

2024年令第8823号令:納税通知書送達における不在者への対応に関する明確化

2024年4月3日付の最高裁判所令第8823号は、納税者が不在の場合における納税通知書の送達手続きに関する重要な明確化を提供しています。この側面は、納税者の権利の尊重と税務通知の有効性を確保するために不可欠です。

法的背景

参照される法令は、1973年大統領令第600号、特に第60条第1項e号であり、不在者と判断された者に対する送達方法を定めています。本令は、送達を行う前に、送達担当者または執行官は、納税者が税務上の住所登録地のある市町村に居住地または事務所を有していないことを確認するための調査を行う必要があると明確にしています。

  • 義務的な事前調査
  • 絶対的な不在者の確認
  • 送達の内容

判決の意義

1973年大統領令第600号第60条第1項e号に基づく送達 - 前提条件 - 絶対的な不在者 - 送達担当者による事前調査 - 内容。納税通知書の送達に関して、送達担当者または執行官は、1973年大統領令第600号第60条第1項e号に規定される「絶対的な不在者」に対する送達方法を実行する前に、民事訴訟法第140条に基づく送達の代わりに、納税者が税務上の住所登録地のある市町村に居住地も事務所も会社も有していないことを確認するための調査を実施しなければならない。

この判決は、送達担当者による注意深いアプローチの重要性を強調しています。送達を実行するために、単に不在であると宣言するだけでは不十分です。本令は、納税者が登録された市町村に存在しないことを確認するための具体的な検証を要求しています。これは、適切な調査に裏付けられていない送達が無効となる可能性を回避し、納税者の防御権を確保するための重要な一歩となります。

結論

結論として、2024年令第8823号は、すべての法曹関係者および管轄当局への警告として機能します。納税通知書の送達に関する規則の適切な適用は、手続き上の保証を尊重するために不可欠です。最高裁判所は、この決定により、納税通知書を発行する前に納税者の状況を慎重に評価することの重要性を再確認し、それによって税務分野における公正かつ透明な司法の必要性を強調しています。

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