最高裁判所が2024年4月11日に下した最近の判決第9801号は、公務員にとって極めて重要なテーマ、すなわち職務外の役職と公務員としての雇用関係との両立可能性に焦点を当てました。特に、この判決は、協同組合の理事長職を受け入れた職員の状況を分析し、両立性の問題と雇用主の承認の必要性について検討しました。
裁判所は、1957年大統領令第3号の第60条および第61条、ならびに2001年法律命令第165号の第53条第7項を含む複数の規定を参照しました。これらの規定によれば、公務員としての雇用関係にある者が役職に就くことは、自動的に両立しないとはみなされませんが、それでも雇用主からの事前の承認が必要です。
両立しないこと(他の雇用、職業、役職、活動との関係)役職への就任 - 協同組合 - 職務外の役職 - 承認 - 必要性 - 無償性 - 無関係性 - 根拠 - 事例。契約制公務員において、協同組合の理事長職への就任は、1957年大統領令第3号第60条の絶対的な両立しない状況には該当しない場合でも、同令第61条で定められた例外規定により、職務外の役職とみなされます。その遂行は、雇用関係との両立性を評価するために、2001年法律命令第165号第53条第7項に基づき、無償の場合であっても、雇用主からの事前の承認が必要です。これは、雇用関係の専属性、および公務の公平性と適正な運営という憲法上の原則の遵守を確認するためです。(医療部門の担当者に関連して主張された原則であり、彼らの場合、利益相反は1991年法律第412号第4条第7項(2001年法律命令第165号第53条により参照される)の規定に基づいても検証される必要があります。)
この要旨は、裁判所が主張した原則を完全に要約しています。この決定は、その役職が絶対的な両立しない状況に該当しない場合であっても、専属性、公平性、および公務の適正な運営という原則の遵守を確保するために、承認を得ることが必要であることを強調しています。裁判所は、役職が無償であるという理由だけでは、雇用主による事前の評価がないことを正当化できないことを強調したいと考えました。
判決第9801号(2024年)は、公務員の職務外の役職に関する規律に対する重要な注意喚起となります。絶対的な両立しない状況がない場合でも、承認を求める義務から免除されるわけではないことを明確にしています。この原則は、公務の誠実性を維持し、職員の個人的な利益と制度的なニーズとの間の適切なバランスを確保するために不可欠です。裁判所の決定は、ますます複雑化する法制度の中で、公務員の責任と義務をより明確に定義することに貢献しています。