2024年4月5日付最高裁判所判決第9178号は、調停官の管轄権と管轄権の放棄に関する判決に対する控訴の取り扱いに関する重要な問題を扱っています。この判決は、管轄権の放棄に対する控訴の場合に裁判所が提起する負の抵触の不適格性を明確にし、注意深い分析に値する基本原則を確立しています。
管轄権の問題は、民事訴訟法(c.p.c.)の第42条、第43条、第45条、および第50条によって規定されています。これらの条項は、管轄権に関する一般規則および調停官の判決に対する不服申立ての方法を概説しています。本判決における最高裁判所は、これらの条項を参照して、負の抵触の不適格性に関する自らの立場を支持しています。
一般的に。調停官の管轄権の放棄に関する判決に対する控訴の場合、裁判所が提起する負の抵触は不適格である。なぜなら、そのような権限は、民事訴訟法第45条に基づき、管轄権の放棄の決定の結果として再開された裁判所にのみ認められるからである。したがって、訴訟の再開の当事者の負担は除外され、控訴裁判所の職権によるイニシアチブにより、訴訟記録は裁判所に返還される。
この要旨は、調停官の管轄権の放棄に対する控訴の場合、裁判所は負の抵触を提起できないと規定しています。実際、そのような権限は、管轄権の放棄の決定後に審理される裁判所に留保されています。これは、調停官が管轄権の放棄を宣言した場合、裁判所が訴訟を再開する義務はなく、むしろ、当事者がさらに介入する必要がないため、訴訟記録は管轄権のある裁判所に返還されなければならないことを意味します。
この判決は、法律専門家および紛争に関与する当事者にとって、いくつかの実務的な影響を与えます。主なものは次のとおりです。