2024年4月30日付の最高裁判所令第11574号は、特に公営住宅および優遇住宅建設の文脈における地上権譲渡契約における価格決定条項の有効性に関して、重要な明確化を提供しています。この判決は、この種の契約に関与する専門家および市民にとっての参照点となります。
1971年10月22日付法律第865号は、第35条で公営住宅建設における地上権譲渡を規定しています。本判決は、この法的枠組みの中に位置づけられ、価格決定条項がいつ無効とみなされるかを明確にしています。特に、裁判所は、合意された価格が、建設業者と地方自治体との間の協定で定められた価格を超える場合にのみ、そのような無効が生じると判断しました。
1971年法律第865号第35条に基づく協定 - 建設業者と購入者間の予備契約 - 地上権譲渡 - 価格決定条項 - 無効 - 制限 - 民法第2932条に基づく判決に関する結果。公営住宅および優遇住宅建設に関して、1971年法律第865号第35条に基づき、建設業者と購入予定者間の予備契約における地上権譲渡価格決定条項は、当該価格が建設業者と地方自治体との間の協定で定められた価格を超える場合にのみ無効となる。したがって、契約価格が後者の価格を下回る場合、契約は有効であり、民法第2932条に基づく判決による不動産権の移転は、契約に示された金額と既に支払われた金額との差額の支払いを条件とする。
この判決は、地上権譲渡契約に関与する当事者にとって、いくつかの実務的な影響をもたらします。
このように、最高裁判所は、現行法を明確にするだけでなく、建設業者と購入者にとってより確実な参照枠を提供し、地上権譲渡契約における曖昧さや潜在的な不正行為を回避しています。
結論として、判決第11574/2024号は、地上権の規律および公営住宅分野における譲渡契約の規制において、重要な一歩を示しています。最高裁判所が提供する明確さは、複雑な建設協定の世界をより良く理解することを可能にし、関係者全員の権利を保護し、法の確実性を促進します。