最近、最高裁判所は2024年4月23日付の命令第10889号を発令し、利益相反が存在する場合の株主総会決議の有効性に関して重要な示唆を与えています。特に、本判決は、取締役自身の決定的な投票によって採択された場合であっても、社会的利益に不利益をもたらさない限り、取締役の報酬を決定する決議は無効ではないことを明確にしています。
本命令は、会社法において取締役の報酬決定方法および株主総会決議の有効性の条件を規定する民法典第2479条の3、第2373条、第2389条の文脈における株式会社に関するものです。本件では、株主であり取締役でもある人物が株主として総会に参加し、会社の経済的困難を理由に自身の報酬の削減を定める決議の承認に決定的な投票を行いました。
株式会社 - 取締役の報酬 - 決定に関する株主総会決議 - 異議申し立て - 利益相反 - 前提条件 - 許容性 - 除外 - 事実認定。株式会社に関して、取締役の報酬決定に関する決議は、株主として総会に参加した取締役自身の決定的な投票によって採択された場合であっても、利益相反により無効ではない。なぜなら、それは取締役自身の個人的利益を享受することを可能にするものの、それ自体で社会的利益に不利益をもたらすものではないからである。(本件では、最高裁判所は、株主であり取締役でもある人物の決定的な投票にもかかわらず、会社の経済的困難を理由に自身の報酬を削減する決議であったため、個人的利益と会社との間にいかなる不適合も認めなかった原審の決定を支持した。)
最高裁判所の決定は、株式会社にとって極めて重要です。なぜなら、取締役は自身の報酬に関する決議に参加し、投票することができるが、それが自動的に利益相反を構成するわけではないことを明確にしているからです。しかし、決議が社会的利益を損なわないことが不可欠です。
結論として、2024年命令第10889号は、株式会社の内部力学の規制における重要な一歩を表しています。それは、取締役の個人的利益と会社の集団的利益との間のバランスについて考察を促し、株主総会決議の管理において、より現実的で責任あるアプローチを促進します。したがって、裁判所は明確な一線を引きました。取締役は、それが会社の一般的利益を損なわない限り、直接関係する問題について投票することが可能です。