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判決第10350号(2024年):地理的表示の保護と想起させる行為 | ビアヌッチ法律事務所

2024年判決第10350号:地理的表示の保護と想起させるような行為

2024年4月17日付の最高裁判所令第10350号は、食品分野における地理的表示の保護について新たな議論を巻き起こしました。この判決は、地理的表示で保護されている製品に関して、一般的な用語をどの程度まで使用できるかという重要なテーマに焦点を当てています。最高裁判所は、製品の地理的起源を保護することの重要性を改めて強調し、一般的な用語の使用の限界を明確にしました。

判決の背景

本件では、最高裁判所は、「アチェト・バルサミコ・ディ・モデナ」のIGP(地理的表示保護)に関連して、「アチェト(酢)」および「バルサミコ」という用語の使用に関する当事者間の紛争を検討しました。ブレシア控訴裁判所は、地理的用語である「モデナ」のみが保護されており、IGPを直接想起させない一般的な用語は除外されるとすでに判断していました。最高裁判所はこの決定を支持し、EU規則第1151/2012号第13条第1項(b)は、想起させるような行為を禁止するものの、一般的な用語に対する独占権を保証するものではないと述べました。

農産物および食品 - 原産地名称保護および地理的表示保護 - 禁止される想起させるような行為 - 限界 - 地理的でない用語 - 使用可能性 - 根拠 - 事実関係。産業特許によって保護される製品の原産地地理的表示の保護に関して、EU規則第1151/2012号第13条第1項(b)は、製品の地理的起源を保護することを目的としているため、いずれにせよそれに言及する想起させるような行為を禁止するが、登録者による独占が許可されない、地理的でない、一般的で一般的な個々の用語の排他的な使用には及ばない。(本件では、最高裁判所は、原審判決を支持し、当該第13条の保護の対象は地理的用語「モデナ」のみであり、保護の対象である「アチェト・バルサミコ・ディ・モデナ」のIGPを想起させる要素を欠く一般的な用語である「アチェト」、「バルサミコ」、「アチェト・バルサミコ」には及ばないとした。)

判決の実務上の影響

この判決は、食品生産者およびこの分野で事業を行う企業にとって重要な影響を与えます。企業は、地理的表示がかなりの保護を提供するものの、一般的な使用用語に対する排他的権利を主張することはできないことを認識する必要があります。したがって、生産者にとって重要なのは以下の点です。

  • 特定の地理的表示および関連規制を理解すること。
  • 自社の商標および広告における一般的な用語の使用を慎重に評価すること。
  • 法律によって定められた限界を尊重するマーケティング戦略を採用すること。

結論

結論として、2024年判決第10350号は、イタリアおよびヨーロッパにおける地理的表示の保護において重要な一歩を示しています。製品の地理的起源を保護することが不可欠であると同時に、一般的な用語に対する権利の乱用を避けることも同様に重要であることを明確にしています。企業は、市場における公正で敬意のある競争を確保するために、これらの規制に適応する必要があります。

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