2024年4月16日付の最近の命令第10318号において、最高裁判所は、離婚後の親権紛争における未成年者の財産管理という家族法の重要な側面について判断を下しました。この判決は、このような状況における管轄権について重要な明確化を提供し、未成年者の個人的な財産の管理に関する訴訟は、通常の裁判所ではなく、未成年後見裁判所に提起されなければならないと定めています。
最高裁判所が分析した法的問題は、離婚手続きの終了後に発生した親であるM.V.氏とS.P.氏との間の紛争から生じました。最高裁判所は、未成年者の財産管理に関して親の間に対立がある場合、管轄権は未成年後見裁判所にあることを改めて強調しました。この点は、親と子の間の利益相反が、未成年者の権利を最善に保護するために特別な介入を必要とすることを示しているため、非常に重要です。
離婚 - 未成年者の個人的な財産の管理 - 離婚訴訟終了後の親と子の間の対立 - 特別代理人の選任 - その報酬の清算 - 管轄権 - 未成年後見裁判所。婚姻解消の主題において、親が未成年者の個人的な財産の管理に関する命令を得ようとする訴訟は、離婚訴訟の終了後に親の間に対立が生じた場合、未成年後見裁判所に提起されなければならない。同裁判所は、民事訴訟法第321条に基づき、親と未成年者との間の利益相反を考慮して特別代理人を選任し、その報酬を清算する管轄権を有する。民法適用実施法第38条は、別居または離婚の手続き中、または民事訴訟法第710条または民事訴訟法第337条の5に基づき提起された子の関連命令の変更手続き中に適用されるため、ここでは適用されない。
本判決は、特別代理人の選任に関する未成年後見裁判所の管轄権を定める民事訴訟法第321条を含む、いくつかの法的規定を参照しています。これは、特別代理人が家族紛争の文脈で未成年者の利益が保護されることを保証する任務を負っているため、極めて重要な点です。さらに、別居または離婚の手続き中、または子の関連命令の変更手続き中に適用される民法適用実施法第38条の適用が除外され、司法当局による特別かつ迅速な介入の必要性に焦点が移されています。
要約すると、2024年命令第10318号は、家族法に関するイタリアの判例における重要な進展を表しています。特に親の間に対立が生じた場合に、未成年者の財産管理において的を絞った専門的なアプローチの必要性を浮き彫りにしています。最高裁判所の決定は、法曹界の専門家や、別居または離婚状況に関与する家族にとって貴重な指針を提供し、手続きのあらゆる段階で未成年者の権利を保護することの重要性を強調しています。