2023年4月13日付の最高裁判所判決第22009号は、事実誤認による特別上訴の提起期間に関する厳格な期間について、重要な考察を提供しています。2023年5月22日に公布されたこの決定は、期間の進行に関する基本原則を確立しており、注意深く分析する価値があります。
最高裁判所は、刑事訴訟法第625条の2第2項に規定される180日間の期間は、不服申立ての対象となる決定の公布日から開始すると明確にしました。この点は極めて重要であり、関係者が実際に決定を知った時点は考慮されないことを意味します。この法的な選択は、確定した有罪判決が不定の期間、不確実な状態に留まることを避けることで、司法決定の安定性を確保することを目的としています。
裁判所が検討した具体的なケースでは、差戻しを伴う無効判決における事実誤認が問題となりました。これは、指定された公判期日に関する弁護人への通知の欠落によるものでした。裁判所は、特別上訴の提起期間を、不服申立て期間の延長を有利にするように解釈することはできないと強調し、上訴を不適格と判断しました。
事実誤認による特別上訴 - 提起期間 - 厳格性 - 起算点 - 不服申立ての対象となる決定の公布日 - 理由 - 事実関係。最高裁判所の決定に含まれる物質的または事実上の誤りによる特別上訴の提起のために、刑事訴訟法第625条の2第2項によって定められた180日間の厳格な期間は、決定自体の公布日から開始する。関係者が後に実際に決定を知った時点は、特別上訴の提起によって生じる不安定な状況に、確定した有罪判決が潜在的に不定の期間さらされることを避ける必要があるため、考慮されない。(指定された公判期日に関する弁護人への通知の欠落による差戻しを伴う判決の事実誤認の主張に関連する事実関係)。
2023年の判決第22009号は、事実誤認による特別上訴に関する判例の重要な確認を表しています。この判決は、提起期間の遵守が法の確実性を確保するために不可欠であることを強調しています。刑事訴訟手続きに関与する当事者は、これらの期間を認識しておく必要があります。なぜなら、これらの期間を遵守しない場合、権利を行使する機会を失う可能性があるからです。絶えず進化する法的な状況において、裁判所の判決に常に最新の状態を保つことは、法的問題を適切な準備と認識をもって対処するために不可欠です。