最高裁判所刑法部第3部による最近の判決、n. 36118/2024は、特に不正な相殺と予防措置に関する税務違反に関するいくつかの重要な問題を詳細に扱っています。この判決は、適用される法的原則とその解釈について重要な明確化を提供し、事実の法的資格が予防措置の決定にどのように影響するかを強調しています。
本件では、犯罪組織および加重詐欺の罪で起訴された様々な人物が関与しており、特に税額控除の不正な相殺取引に焦点が当てられています。カルタニッセッタ裁判所の予審裁判官(G.I.P.)は当初、有罪の重大な証拠がないと判断し、個人的および実質的な措置の要求を却下しました。しかし、その後、再審裁判所は関係者の資金および資産の予防的差し押さえを命じました。
裁判所は、再審裁判官は事実を再資格することができるが、異なる事実データに基づいた再構築の仮説を立てることはできないと繰り返した。
判決の中心的な側面は、同一の事実について複数の訴訟で個人を訴えることを禁じる「ne bis in idem」の原則の適用に関するものです。原告は、この原則の違反を主張しましたが、裁判所は、この原則は同じ管轄権を持つ裁判官の前で係属中の訴訟の場合にのみ適用されると明確にしました。訴訟は異なる司法管轄区で開始されたため、この原則は適用されませんでした。裁判所はまた、再審裁判所による事実の再資格についても議論し、それが正当であっても、新しい再構築ではなく、すでに知られている事実要素に基づかなければならないことを強調しました。
判決n. 36118/2024は、税務違反および予防措置に関する判例にとって重要な参照点となります。それは、事実の正確な法的資格と、関係者の権利の尊重の慎重な評価の必要性を強調しています。裁判所は、一部の原告に対する不服申立てられた命令を破棄し、再審理のために差し戻しましたが、他の原告の不服申立ては不適格と宣言し、予防措置の決定における確固たる一貫した動機の重要性を強調しました。
要約すると、最高裁判所は、税務犯罪、法的再資格、および「ne bis in idem」の原則について重要な明確化を提供しました。この判決は、税務違反の管理と予防措置の適用に永続的な影響を与える可能性があり、弁護士が依頼人の行動の影響を評価する際に、より注意を払う必要があります。