2024年6月6日に最高裁判所によって発令された最近の判決令第15862号は、会社更生計画手続きと破産宣告の相互関係について重要な考察の機会を提供します。この決定は、特に債権届出と免責効果の問題に焦点を当て、倒産法の基本原則をいくつか明確にしています。
裁判所が取り上げた中心的な問題は、いわゆる「省略中間」破産、すなわち会社更生計画の解除なしに発生する破産の場合に生じる様々な効果の区別です。裁判所は、それぞれ会社更生計画の効果と解除方法を規定する倒産法第184条および第186条に基づいています。
承認された会社更生計画 - いわゆる「省略中間」破産宣告、会社更生計画の解除なし - 債権届出 - 更生計画による債権削減 - 適用可能性 - 区別 - 根拠。いわゆる「省略中間」破産宣告の結果としての債権届出に関して、承認された会社更生計画の第186条に基づく解除が可能であった時点で破産が宣告された場合、申立債権者は、第184条に規定される免責および最終効果を負担する必要はない。なぜなら、計画の実施は、会社更生計画自体に重なる破産という事象の介入により不可能になるため、必然的に実現不可能になるからである。逆に、承認された会社更生計画の解除を求める期限が既に経過していた時点で破産が宣告された場合、免責効果(部分的)は失われない。
この判決は、会社更生計画の解除がまだ可能な間に破産が宣告された場合、債権者は免責効果を被る必要がないことを明確にしています。これは、破産が会社更生計画の実施を不可能にした場合、完了できなかった手続きの結果を債権者に課すことは許されないことを意味します。この側面は、自身の管理外の事象によって不利益を被ることがないように、債権者をある程度保護するために不可欠です。
結論として、判決令第15862号(2024年)は、イタリアの倒産法における重要な一歩を表しています。それは、会社更生計画と交差する破産の場合の債権者の権利を明確にするだけでなく、倒産手続きの管理のためのより明確な枠組みを描くのに貢献しています。これらの手続きに関与するすべての当事者が、この判決の影響を完全に理解し、自身の権利と利益を保護することが不可欠です。