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民事裁判官による公的機関間の紛争における管轄権:2024年命令第15911号の分析 | ビアヌッチ法律事務所

公的機関間の紛争における通常裁判官の管轄権:2024年命令第15911号の分析

2024年6月6日付の最近の命令第15911号は、公的機関間の紛争、特に無償貸与された不動産の返還に関する紛争は、通常裁判官によって審理されるべきであると明確に定め、公的領域における管轄権について重要な考察を提供しています。この決定は、パスクアーレ・ダスコラ裁判官とアルベルト・ジュスティ報告官によって下され、貸与関係の契約的性質を強調し、それを許可行政処分から切り離しています。

法的および判例的背景

この命令によって提起された法的問題は、しばしば私的当事者と同様の方法で不動産を管理する公的機関間の関係の範囲内にあります。イタリアの判例は、民法第1803条によって規制される貸与が、関係する機関の性質に関わらず、対等な契約を構成することを強調し、この問題を繰り返し扱ってきました。

  • 1865年3月20日法律第2248号 第2条
  • 1971年12月6日法律第1034号 第5条
  • 民法 第1803条

通常裁判官の管轄権の原則

公的機関間の紛争 - 無償貸与された不動産の返還請求 - 許可関係 - 構成可能性 - 除外 - 結果 - 通常裁判官の管轄権 - 移管 - 当事者の性質 - 無関係 - 事実認定。公的機関の処分可能な財産に属し、別の公的機関に無償貸与された不動産の返還請求を対象とする紛争は、許可行政処分によるものではなく、契約的な対等な関係から生じるため、通常裁判官の管轄権に移管される。当事者の法的性質は無関係である。(セルロース・アンド・ペーパー国立機関が、貸与者である大学・研究省に対して提起した貸与契約の解除および不動産返還請求に関する原則として確立された。)

この法的要約は、貸与契約に起因する紛争の場合に通常裁判官の管轄権が関連することを強調しています。この原則の重要性は、当事者間の関係の契約的性質が、関係する機関の公的性質と混同されるべきではないという事実にあります。

結論

2024年命令第15911号は、公的機関間の貸与に関する管轄権の明確化において重要な一歩となります。これは、契約の重要性と、公的機関間の関係の文脈におけるその適用を再確認します。紛争を通常裁判官に移管するという決定は、関係当事者の権利に対するより大きな法的確実性と保護を提供し、民法の基本原則を反映した対等で契約的なアプローチを保証します。

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