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オンライン名誉毀損:判決第25037号(2023年)の分析 | ビアヌッチ法律事務所

オンライン名誉毀損:判決第25037号(2023年)の分析

最近の2023年3月17日付判決第25037号は、現代の法制度において非常に重要なテーマ、すなわちインターネットによる名誉毀損について扱いました。デジタルコミュニケーションの進化に伴い、名誉に対する犯罪は新たな形態をとり、裁判所は、直接的な証拠がない場合でも、名誉毀損的な投稿の著者を特定する方法について貴重な指針を提供しました。

判決の背景

本件では、被告人G.M.は、オンラインで公開されたいくつかの発言による名誉毀損の罪で起訴されました。サッサリ控訴裁判所は、2021年12月15日の決定で既にこの問題を分析していましたが、最高裁判所の判決は、状況証拠に基づいて著者に責任を帰属させるために従うべき基準をさらに明確にしました。裁判所は、技術的な調査がない場合でも、様々な要素を評価することによって、名誉毀損的な投稿の著者を特定することが可能であると強調しました。

著者の特定基準

判決の要旨は以下の通りです。

インターネットによる名誉毀損 - 著者の特定 - 基準 - 指示。インターネットによる名誉毀損のテーマにおいて、投稿の出所に関する技術的な調査がない場合でも、以下のデータが収束し、複数かつ正確である場合、状況証拠に基づいて名誉毀損行為をその著者に帰属させることが可能である。すなわち、動機;公開された文章の主題または内容の攻撃的な性質;当事者間の関係;被告人の仮想掲示板からのメッセージの出所、およびそのニックネームの使用;問題の投稿がなされたプロフィールの名義人による「なりすまし」の訴えがないこと。

これらの基準は、名誉毀損が単に具体的な証拠の問題ではなく、状況証拠や状況を通じて証明できることを示しています。考慮すべき主要な要因には以下が含まれます。

  • 著者の動機は、その意図に関する重要な手がかりを提供する可能性があります。
  • 投稿の内容は、その攻撃的な性質について評価される必要があります。
  • 関係者間の関係は、名誉毀損の力学に影響を与える可能性があります。
  • 被告人のアカウントからのメッセージの出所と、そのニックネームの使用。
  • なりすましの訴えがないことは、帰属の真実性を示唆する可能性があります。

結論

判決第25037号(2023年)は、オンライン名誉毀損に関するイタリアの判例において重要な一歩を表しています。これは、法制度がウェブの新しい現実に適応し、直接的な証拠がない場合の状況証拠の有効性を認識していることを示しています。このアプローチは、他者の評判を傷つけるためにデジタルプラットフォームを利用する人々に対する抑止力として機能する可能性があり、仮想的な文脈でも責任が軽減されることはないことを強調しています。ネットワークのすべてのユーザーにとって、規則と法的結果の認識は不可欠です。

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