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判決第50324号(2023年11月30日)に関する解説:証拠保全の有効性確認 | ビアヌッチ法律事務所

判決第50324号(2023年11月30日)に関する解説:証拠保全の有効性確認

2023年11月30日に最高裁判所によって公表された判決第50324号は、証拠保全の有効性確認命令の適法性、特に「per relationem」による動機付けに焦点を当てた重要な考察を提供しています。この法的原則は、予備捜査の文脈において、憲法上の権利と検察官の権限の適切な行使に関して、重要な問題を提起します。

証拠保全の有効性確認命令

新刑事訴訟法典に基づき、有効性確認命令は、司法警察が行った差押えの適法性を決定する刑事訴訟における基本的な行為です。裁判所は、「per relationem」による動機付けとは、検察官が、犯罪と差押えの対象物との関連性が間接的である可能性がある状況において、参照された書類に対して批判的な評価を行う必要があることを意味すると明確にしました。

証拠保全の有効性確認命令 - 「per relationem」による動機付け - 適法性 – 条件。司法警察の主導による証拠保全に関して、「per relationem」による動機付けがなされた有効性確認命令は、検察官が参照された書類に関して行うべき批判的評価が、犯罪と対象物との関連性が「間接的」であるほど、また捜査の進展度合いや関与する憲法上の権利の侵害の程度が大きいほど、より重要であることを前提とする。

憲法上の権利への影響

裁判所は、犯罪と差押えの対象物との間に間接的な関連性がある場合、検察官の責任が増大することを強調しました。検察官は、証拠としての関連性だけでなく、関係者の基本的人権の侵害も考慮した正確な評価を保証しなければなりません。これは、真実発見という公益と個人の権利の保護との間のバランスを意味します。

結論

判決第50324号(2023年11月30日)は、常に司法の活動の中心に基本的人権の保護が置かれるべき、絶えず進化する法的文脈に位置づけられます。したがって、「per relationem」による動機付けは、合法性だけでなく、刑事手続きに関与する人々の尊厳を保護するためにも、制限措置の適法性を保証するための不可欠な基準となります。

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