最高裁判所令第9925号(2024年4月12日付)は、裁判外鑑定(C.T.U.)の過程で提出された技術的指摘事項の評価における理由付けの重要性について、重要な議論を巻き起こしました。L. T.氏が議長を務める最高裁判所は、下級審裁判官がこれらの指摘事項を考慮しなかった場合、上告審で主張可能な理由付けの瑕疵を構成しうると判断しました。
本判決が取り上げた中心的な問題は、民事訴訟法第360条および第132条の規定に基づき、鑑定意見に対する技術的指摘事項の評価の欠如を主張できるかどうかという点です。特に、下級審裁判官が職権鑑定人の結論に同意した場合でも、それに対する批判的な意見に言及しなかった場合、それは理由付けの瑕疵とみなされうると、最高裁判所は明確にしました。
上告審 - 下級審裁判官による鑑定意見への技術的指摘事項の評価の欠如 - 民事訴訟法第360条第1項第4号に関連する同法第132条第2項第4号に基づく主張の可否 - 限界。上告審において、下級審裁判官が鑑定意見に対する技術的指摘事項を評価しなかったことは、民事訴訟法第360条第1項第4号に関連する同法第132条第2項第4号に基づき主張可能である。ただし、その理由は、職権鑑定人の結論に同意しているにもかかわらず、それに対する意見に一切言及していない場合に限られる。
本令の含意は重大です。なぜなら、下級審裁判官が鑑定人によって表明された批判的な評価を考慮し、適切に理由を付す必要性を強調しているからです。最高裁判所は、適切な理由付けの欠如は、当事者が裁判官の論理的思考過程を理解する機会を得られない可能性があるため、防御権の侵害につながりうることを指摘しました。
結論として、令第9925号(2024年)は、下級審裁判官による明確かつ理由付けされた評価の必要性を強調し、係争当事者の権利保護における一歩前進を表しています。法律専門家がこの判決を認識することは極めて重要です。なぜなら、この判決は、鑑定意見における技術的指摘事項をどのように扱うべきかについての重要な指針を提供し、防御権を損なう可能性のある手続き上の誤りを回避するためです。理由付けへの配慮は、単なる形式の問題ではなく、正当な裁判を保証するための本質的な問題なのです。