公衆衛生上の緊急事態における司法の運営は、訴訟手続きを変更する特別法を導入しました。この文脈において、破毀院は、2025年1月21日付判決(2025年3月17日公示)第10459号において、刑事控訴審における公開審理請求の期限に関する重要な明確化を行い、対審権の保護を強調しました。弁護士、被告人、そして公正な裁判の原則にとって非常に重要な判決です。
2020年10月28日付法律第137号第23条の2は、刑事裁判の期日を規定し、当事者の請求がない限り、参加のない合議体審理をしばしば規定していました。本件は、被告人A. B.に関するもので、当初合議体審理に指定されていた控訴審期日が、フィレンツェ控訴院によって「組織上の都合」により職権で延期されていました。その後、弁護側は新たな期日に関して公開審理の請求を行いました。問題は、この請求が遅延したものであったかどうか、つまり、期限は当初の日付から計算されるべきか、それとも延期の日付から計算されるべきか、という点でした。
最高裁判所刑事第4部(議長F. M. C.、報告者V. P.)は、2024年6月20日付フィレンツェ控訴院判決を、再審なしに破棄し、以下の重要な原則を確立しました。
パンデミック緊急措置法に従って行われた控訴審において、公開審理の請求がなかったために合議体審理に指定された最初の期日が、組織上の理由で職権により、かつ訴訟手続きの実施なしに期日指定された場合、当事者が2020年10月28日付法律第137号(2020年12月18日付法律第176号により改正)第23条の2第4項に定められた期限を遵守して行った公開審理請求は遅延したものではなく、その期限は当初指定された期日ではなく、延期された期日を基準に計算されるべきである。したがって、参加のない合議体審理で裁判が行われたことは、対審権侵害による中間的な一般的無効原因となり、破毀院への上告により主張することができる。
実質的に、破毀院は、当初合議体審理であった控訴審期日が職権で延期され、訴訟手続きが行われなかった場合、新たな延期期日から15日以内に請求が行われれば、公開審理の請求は遅延したものではないと判断しました。これは、対審権(憲法第111条、欧州人権条約第6条)の権利を強化するものであり、その侵害は、適時な請求があったにもかかわらず参加のない合議体審理が行われた場合、中間的な一般的無効原因となり、破毀院への上告により主張することができます。
この判決は、期限に関する解釈上の不確実性を明確にし、緊急事態下においても対審権の中心性を強化しました。破毀院は、職権による延期が、新たな期日に対して適時に行われた公開審理の権利の行使を妨げるものではないことを再確認しました。これは、規則の正しい適用と、あらゆる民主的な司法システムの基盤である対審権の完全な遵守を監視するための警告です。