破産法第6部(判決番号12443、2025年3月11日判決、2025年3月31日登録)は、高利貸し事件における没収可能な利益の正確な算定という重要なテーマについて、2024年5月16日のミラノ控訴裁判所の判決を差し戻しなしで破棄しました。この事件は、基準を超える金利を適用したとして告発されたD. D. P.に関するものでした。この判決は、すでに破産法第16045/2023号で開始された流れに沿ったものですが、貸付資本と違法な利益の境界線をさらに強化するものです。
裁判所は、刑法第644条第6項に規定される没収は義務であり、「同等価値による没収」も可能であると改めて表明しました。これは、利益を直接押収できない場合に、同等の価値を持つ財産を差し押さえることを意味します。争点となったのは、「利益」とは何を指すのか、すなわち、加害者によって受け取られた全額なのか、それともその違法な部分だけなのか、という点でした。
高利貸しに関して、刑法第644条第6項に基づき同等価値による没収も可能な利益は、犯罪から直接的かつ即時に生じる経済的利益と特定されるため、被害者が支払った総額から貸付額を差し引いて決定されるべきである。言い換えれば、破産法は、当初借り手に渡された元本は没収の対象とはなり得ないことを明確にしています。没収は「追加」の部分、すなわち合法的な基準を超える利息と手数料のみを対象とします。これにより、被害者への返還との重複が避けられ、没収措置が特別予防および合法性の回復という目的に沿ったものとなります。
運用面では、この判決は、違法な由来の財産の没収に関するEU指令2014/42号に沿って、犯罪と財産上の利益との直接的な因果関係を要求する、迅速かつ透明な計算方法を提供しています。
裁判所は、欧州人権裁判所(2018年、大法廷、G.I.E.M. S.r.l. v. Italia参照)によって定められた比例原則も支持として引用しており、財産措置は違法な利益の額を超えてはならないとしています。
検察官にとっては、この判決は、減算基準を正確に示して差押えの要求を詳細に記述することを義務付けます。一方、弁護側にとっては、元本が精算されていない総額に基づいた差押えに異議を唱える可能性が開かれ、民事側は、没収との重複を恐れることなく、民事訴訟で損害額を容易に算定できるようになります。
最後に、この措置は被害者の保護を強化します。元本の返還は引き続き優先され、没収は不当な利益のみを対象とし、合法的な信用循環を損なうことなく高利貸し行為を抑制します。
判決番号12443/2025は、均衡が取れており、憲法上およびヨーロッパの原則に準拠した高利貸し対策システムの構築におけるさらなる一歩を表しています。没収可能な利益を明確に定義することは、過度の処罰を避け、法の確実性を保証し、裁判官、弁護士、経済関係者に具体的な指針を提供します。メッセージは明確です。高利貸しの取り締まりは、違法に稼いだものだけを対象とし、被害者に正義を取り戻すために、違法な利益を正しく特定することによっても、そして何よりも、行われるのです。