破毀院刑事第6部による判決番号13339/2025は、建築ボーナスに関連する刑事・税務上の側面に対するますます注意深くなっている司法の潮流の中に位置づけられます。中心となるのは、いわゆる「地震購入ボーナス」に関連する存在しない税額控除を、請求書の割引を通じて取得することによって犯された、不正な公的給付の受領(刑法第316条の3)の犯罪です。裁判所は、没収可能な利益の範囲を明確にし、それを第三者への債権譲渡から得られる利益にまで拡大しています。
立法者は、2020年の法令第34号第119条により、耐震補強工事に対する税額控除を強化し、その譲渡可能性を規定しました。しかし、債権が実施されなかった工事から生じる場合、刑法第316条の3に規定される犯罪が成立します。検察官は、刑訴法第322条の3に基づく直接または同等額の没収を目的とした仮差押えを要求することができます。この措置は、不正な経済的利益を回収するという公共の利益に基づいています。
刑訴法第322条の3に基づく、直接または同等額の没収を目的とした仮差押えに関して、不正な公的給付の受領の犯罪の利益は、請求書の割引を通じて取得された、いわゆる「地震購入ボーナス」に関連する存在しない税額控除(本件では、税額控除の権利を得るはずであった建築資産に対する工事の未実施)によって構成されますが、取得した債権額だけでなく、当該債権を第三者にさらに譲渡することによって犯罪者が得た利益も正当にその対象とすることができます。
裁判所は、「利益」の概念を拡大し、直接的な利益(架空の債権)と間接的な利益(債権を譲渡して得た対価)の両方を含めています。これにより、司法当局は経済的利益の連鎖全体を攻撃し、犯罪者が没収を回避するために資産を処分することを防ぐことができます。
破毀院が、解釈の継続性を強調するために、同様の先行判決(第23402/2024号、第46354/2024号、第11246/2022号)を引用していることを覚えておく必要があります。没収は、追加的な懲罰的な制裁ではなく、「実際の利益」を回収することを目的としています。
判決番号13339/2025は、税制優遇措置に関する刑事司法の厳格な姿勢を再確認しています。メッセージは明確です。税務上の不正行為の利益は広範な概念であり、架空の債権から生じる直接的または間接的なあらゆる経済的利益を包含することができます。これは、業界関係者、専門家、および金融仲介業者に、管理および透明性の基準を引き上げることを要求します。同様の訴訟に関与している人々にとって、工事の真正性と債権の流通における善意を証明することが重要になります。当事務所は、個々のケースごとに、防御戦略と予防計画を評価するために利用可能です。